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弁護士による犯罪と不祥事

 投稿者:管理人  投稿日:2006年10月29日(日)11時39分45秒
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  ●川口カジノ不法収益隠匿未遂 弁護士に有罪判決 さいたま地裁
ttp://www.saitama-np.co.jp/news10/27/28x.html
川口市のカジノ店経営者らが不法収益の没収を免れようとした事件で、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)未遂の罪に問われた、さいたま市南区文蔵、弁護士岡田滋被告(59)の判決公判が二十六日、さいたま地裁であった。下山保男裁判長は「法律家としての職業倫理に著しく反し、厳しい非難に値する」と懲役一年六月、執行猶予四年(求刑・懲役一年六月)を言い渡した。

判決によると、岡田被告は今年二月、川口市内のカジノ店のバカラ賭博で得た収益の没収を免れようと、同店を経営していた宇高泰被告(53)=組織犯罪処罰法違反の罪で公判中=と共謀して、名義上の経営者(57)=同罪で有罪確定=が借金をしたように装い、名義上の経営者の口座にあった店の売上金約六百三十五万円を別の口座に移動させようとした。

下山裁判長は「弁護士として犯罪収益の没収は免れないことを説明すべきなのに、専門知識を悪用して没収を免れる方法を考案し宇高被告らに指示するなど、犯行は主体的かつ積極的なものだった。弁護士に対する社会的信頼を甚だしく損ない結果は重大」と理由を述べた。2006年10月27日(金)
 

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