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ネット掲示板(2ch)の書き込みのコピペ

 投稿者:LD  投稿日:2006年 6月30日(金)04時03分42秒
  通報 返信・引用
  256 :山師さん :2006/04/20(木) 18:00:21.70 ID:oQBIV7Db
集めたE-mailアドレス・個人情報を悪用する人たち
ttp://www.kaiteki-net.com/nettrouble/netcrime/netcrime5.html
インターネットの世界では個人情報の入力が求められる機会が少なくありません。
さまざまな懸賞・プレゼント企画などに応募するときなどがそうです。
信用できるサイトを選ばないと個人情報が悪用されることがあるようです。
必要以上に個人情報の入力を求めているサイトは、怪しい可能性もありますので注意が必要です。
対策としては、「個人情報の取り扱いについて」などの説明書きがあるサイトや
使用目的を明記したサイトに限って懸賞・プレゼントには応募するのが吉です。

↑「信用できるサイトを選ばないと個人情報が悪用されることがあるようです。」
とのことですが、まさに「ライブドア被害者の会」なる胡散臭い会がそう。
上記のサイトで指摘しているように「ライブドア被害者の会」のHPには
「個人情報の取り扱いについて」などの説明書きがされているページがない。

被害者の会事務局長の森田亮介氏(自称経営コンサルタント)と、運営委員の武藤雅幸氏
と、発起人代表の下川隆氏達は自分達の都合の悪い質問に答えないままブログや掲示板
http://8812.teacup.com/teacup007/bbsを荒らしに遭ったという嘘の理由で閉鎖。

最初から被害者の会の実名会員の個人情報を悪用するつもりでいるから被害者の会なる
胡散臭いHPには「個人情報の取り扱いについて」などの説明書きがないのかもしれない。

258 :山師さん :2006/04/21(金) 02:21:33.07 ID:G0VIuQ32
2006/03/18 日本経済新聞 朝刊
ttp://plaza.rakuten.co.jp/12345678N/diary/200603180001/
(前略)ライブドア事件後、株暴落で損害を受けたのはフジも一般株主も同じ。
しかし、株の取得方法の違いが損害賠償の行方にも影響しそうだ。
一般株主はライブドア株を証券市場で購入した人が大半。
証取法二一条によると、損害額の算定にあたり、株価下落の原因がすべて
有価証券報告書の虚偽記載であると、自ら立証することが求められる。
一方、フジは昨年、ニッポン放送買収劇の和解により、ライブドアから第三者割当増資で直接、
株を取得。証取法一八条は直接の株取得の場合、会社資料に虚偽記載があれば会社が賠償義務
を負うとし、一九条では取得額と処分額の差額をそのまま損害額とみなす、としている。
フジは一般株主と違い、損害額の立証が容易だ。証取法に詳しい弁護士は「裁判になればフジが
一般株主より先に賠償額を確定させる可能性が高い」と指摘する。フジは「将来のことは未定」
(広報部)としている。一般株主がフジの先行に「待った」をかけるには、裁判所への
債権保全申し立ても可能だが、保全額の一―三割の担保供出が必要で、新たな負担となる。
ライブドア株主の損害賠償訴訟準備を支援する戸田泉弁護士は「現行法では一般株主は損害額の
立証で不利。市場で買った人の損害額の算定を、もっと簡便にする必要がある」と指摘する。


ITJ法律事務所の戸田泉弁護士は『「現行法では一般株主は損害額の立証で不利。市場で買った
人の損害額の算定を、もっと簡便にする必要がある」』と指摘しているが、自分の所のサイト
「ITJ法律事務所 ライブドア問題について(http://itj.livedoor.biz/)」では、「2006年04月18日
4月14日で第一陣を一応締め切りましたが、引き続き募集します。損害額については、2段構えで、
可能な限り最大限に主張することにしました。」というように今でも募集をかけている。
(戸田泉弁護士の訴訟の目的はやはり着手金目当てか?)。
 

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