自称経営コンサルタントと名乗る森田亮介(「ライブドア被害者の会」という悪質サイトの事務局長)に実名会員の個人情報が悪用される恐れあり
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ネット掲示板(2ch)の書き込みのコピペ
投稿者:
LD
投稿日:2006年 6月30日(金)03時52分22秒
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返信・引用
232 :山師さん :2006/04/16(日) 19:44:25.96 ID:2zpojz1F
Yahoo!ブログ - ライブドア被害者日記
http://blogs.yahoo.co.jp/bachtoback/32894467.html
ITJ法律事務所が証取法のみを根拠とする理由
2006/4/14(金) 午後 4:16 |
さて、貴殿の場合、ライブドア株またはその子会社の株を取得されたのが、
平成16年12月27日以降であることから、証券取引法21条の2を根拠とする
損害賠償請求を提起することが可能であると考えます。証券取引法21条の2は、1項において
書類の提出者の株主に対する損害賠償責任を規定し、また、2項においては、「公表日」に保有
している場合、「公表日」を用いた基準による損害額の推定の規定をおいています。本件は、
前例のない事件であるため、裁判所により「公表日」がいつであると認定されるかは、不明で
あります。「公表日」がいつになるのかにより、貴殿の場合、2項の損害額推定規定が利用できない
ことも考えられます。しかし、この点については、損害額の点で、2項の損害額推定規定を利用
した方が有利であるのか、または利用しない方が有利であるのかは、「公表日」が確定していない
ため、明確ではありません。しかし、2項の損害額推定規定を用いないで損害賠償請求をする
ことが、可能であると考えております。
早い話、損害賠償請求訴訟の対象者ではあるけれど、実際に裁判を
してみないことにはお金がどれだけ取り戻せるか分からないってことですか?
ITJ法律事務所の原告団代理人の戸田泉弁護士さん。
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